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袋路地は建築基準法の接道義務の関係

2015年2月2日「月曜日」更新の日記

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袋路地は建築基準法の接道義務の関係から、奥まったところにある敷地は、その道路までの長さにより建てられないこともあります。例えば敷地面積が200未満で18m奥まった敷地では3m以上の幅員が必要でした。現状は2mしかなかったので建て替えは不可能です。しかし、条例の改正で2mの幅員で可能となったのです。ただし、東京都の場合です。このようなこともあるので市町村の役場に前もって問い合わせることが必要です。また、今回の建築基準法の改正では、用途地域の変更がみられ、住宅系の用途地域が細分化されました。しかし、施行の日から3年以内に見直されて告示されますので、これから建て替えする方も今後どのような形で利用できるのかに関心を持つことが望まれます。不動産取引業は免許を得ていなければなりません。免許には建設大臣免許と、都道府県知事免許があります。免許は3年に1回更新できます。各都道府県の免許担当課でその地域内に事務所のある業者の名簿、免許申請書が閲覧できます。それを見れば業者の経歴がわかります。たびたび商号などが変更している業者は注意が必要です。また、資産状況等のほか、行政処分歴、業界団体への加入状況がわかります。

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