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不動産所得として総合課税される場合

2015年6月25日「木曜日」更新の日記

2015-06-25の日記のIMAGE
『不動産所得として  総合課税される場合』  受け取った権利金で、譲渡所得として分離課税 とされるもの、または不動産所得のうち臨時所得 として平均課税とされるもの以外は、迦常の不動 産所得になります。  この場合には、地代収入や家賃収入と同じよう に、ほかの所得と合算して総合課税されることに なります。 『収入はいつ計上するのか』  不動産所得の収入金額の計上時期は、それぞれ つぎのように定められています。同じ収入でも、 計上時期は必ずしも一つだけではなく、二つ以上 の中からの選択が認められる場合もあります。こ の場合には、遅い日に収入を計上するようにすれ ば、税金の納付が遅くなり、それだけ節税になり ます。 『地代家賃などの計上時期』  地代家賃は前払いするのが一般的です。したが って、つぎの①の原則法よりも、②の期間対応法 で計上するのが有利です。  ①原則法……地代家賃などは、原則として、つ ぎの日に収入を計上することになっています。  ・契約により支払日が定められている場合……。 その支払日  ・契約により支払日が定められていない場合……。 支払いを受けた日  ②期間対応法……その貸付期間の経過に応じて、 その年の地代家賃を計上する方法です。毎月の家 賃を前月末日にもらう契約をしている場合、12月 末日にもらう1月分の家賃は翌年の収入になりま す。この方法は、つぎのいずれにも該当する場合 に認められます。  a、帳簿書類を備えて継続的に記帳し、それに もとづいて不動産所得の金額を計算していること。  b、貸付期間に応じて賃貸料を計上し、前受収 益および未収収益の経理を行なっていること。  C、1年分を超える賃貸料収入については、前 受収益および未収収益の明細書を確定申告書に添 付すること。  なお、不動産の貸付けを事業的規模で行なって いない場合には、1年以内の賃貸料収入について だけ、期間対応法が認められます。

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