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規約の保管・閲覧

2015年8月3日「月曜日」更新の日記

2015-08-03の日記のIMAGE
【Q】規則原本については、法律で保管責任者が決まっているのでしょうか。また、規約を閲覧したいときはどうすればよいでしょうか。 【A】規約は、マンションにとってはまさに憲法のようなものです。共用部分等の範囲、使用方法、費用負担、その他共同生活のルール等、およそマンションにおける管理運営上の主要な事項は、ほとんどこの規約によって定められています。したがって、その規約が誰か特定の者によって責任をもって保管され、またその内容が度々改正されても、常に現に効力を有する正確な内容の規約が保管されていることが絶対に必要です。■規約の保管義務:このため区分所有法では「規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない」と、その保管を義務づけています。この法律の規定を受け、通常は管理者である管理組合の理事長が規約の保管責任者となっています。

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