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契約先が信販会社でも通常の契約と変わらない

2015年9月9日「水曜日」更新の日記

2015-09-09の日記のIMAGE
【実例】 分譲マンションを借りようと思い、契約書を見ると、契約先は大家が融資を受けている信販会社になっており、契約期間0ヶ月とありました。このまま契約するには、どういったことに注意すべきでしょうか。 このように賃貸借契約の契約先が大家さんではなく信販会社である訳は、その大家さんは、マンションを買う際に、代金の一部を信販会社から借り、その借りたお金を家賃から返済することにしたからだと思います。  契約先を大家さんではなく、信販会社にすることによって、家賃が直接信販会社に入るようにしたのでしょう。  それではこのような形をとった場合、借主の地位が不安定かというと、決してそのようなことはありません。信販会社が貸主となることについては、もちろん大家さんも同意しているわけですから、通常の契約と何ら変わるところはありません。 ●契約期間0か月でも解約するには六か月の猶予期間が必要  ただ気になるのは、契約期間がOか月とされていることです。もしかするとその信販会社は、そのように決めておけば、いつでも借主を出せるものと考えているのかもしれません。  でも、このように1年未満の期間が定められている場合は、自動的に「期間の定めのない契約」とみなされます(旧借家法3条の2、新借地借家法29条)。そしてこのような契約を解約するには、6か月の猶予期間が必要ですぐに退室させられる心配はありません。  期間の定めがないということは、更新の問題がないことになりますが、逆にいつでも解約の申入れができることになってしまいます。しかし信販会社から解約の申入れをするためには、6か月問の猶予期間をおくだけでは足りず、他に正当な事由がなければ解約することはできません。  最後に、そのような大家さんですと、融資金を返済できずに倒産されてしまうことが心配かもしれません。その場合には、そのマンションが競売されて別の会社が新しい所有者となる可能性があります。  でもその場合でも、借主が部屋の引渡しを受けている限り(鍵を受取ったり、家財道具を搬入しているなどの事実があれば引渡しが認められます)、借主としての権利は誰に対しても主張することができます(旧借家法1条1項、新借地借家法31条I項)。  したがってあなたとしては、鍵を受取るまでは、契約金や前家賃などを払わないように注意するべきです。 【ポイント】 契約先が信販会社でも通常の契約と変わらない

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