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一時使用目的の賃貸借では居住権は発生しない

2015年9月10日「木曜日」更新の日記

2015-09-10の日記のIMAGE
【実例】 現在住んでいる部屋を改築するので、工事が終わるまで一時的に他の部屋を借りようと思っています。契約時に注意しなければならない点を教えてください。  上記のような「部屋の改築が終わるまで」とか「次の部屋が見つかるまで」というような臨時の契約は、「一時使用目的の賃貸借」と呼ばれています。居住権が発生しないということは、通常の賃貸借契約にかかわる法律の適用がないということになり、賃借人に対しては十分な保護が与えられません。そしてその場合には、普通の借家契約のようないわゆる居住権は発生せ ず、当初の予定通りに短期問で契約は終了してしまいます。  一時使用とは、例えば自宅の改築期間中だけ、他の家を借りる場合とか、一時の展示会場として使用するため店舗を借りる場合などのように、建物や部屋の利用目的が臨時に短期間使用することをいいます。  このように、居住権が発生しないという点で、家主にとって有利な面もありますが、短期間しか家賃が入らないという不利な面もありますので、そのような物件は意外と見つからないものです。ですから、そのような物件があるのでしたら、家賃が多少割高でも決めてしまった方がよいでしょう。  なお賃貸人の不在中の、あるいは取壊し予定の建物の賃貸借でも、居住権が発生しないようにすることができることになっています(借地借家法38条、39条)。 ●一時使用目的契約のポイント  次に契約の仕方ですが、一時使用目的専用の契約書用紙を備えていない不動産会社も少なくありません。その場合には通常の契約書用紙を使うことになりますが、次のような点に注意する必要があります。 ①まず「建物賃貸借契約書」あるいは「貸室賃貸借契約書」などの表題の前に「一時使用目的」の文字を挿入してもらうようにして下さい。 ②契約の期間として「平成○年○月○日まで」というような終期の欄がありますが、ここには改築工事が終わって引越せる予定日を入れて下さい。  そして、できれば大家さんの了承を得て「この期間は借主の都合で伸長又は短縮することができる。」との文言を挿入してもらうようにして下さい。 ③一時使用目的の契約も、期間を超過すると更新される可能性があります。でも契約期間は数か月程度と短いので、更新料は不適切です。  もし更新料についての条項があれば、できるだけ削除してもらうようにして下さい。 【ポイント】 一時使用目的の賃貸借では居住権は発生しない

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