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また貸しにあたる場合は大家さんの承諾をもらう

2015年9月12日「土曜日」更新の日記

2015-09-12の日記のIMAGE
【実例】 友人が期限つきの転勤で1年間、賃貸マンションを空けることになり、その問、月額家賃の半分だけ負担して留守番することになりました。やはり大家さんへは伝えるべきなのでしょうか。  質問では「留守番する」ということになっていますが、本当にそのとおりなのかどうかが問題です。  というのは、もし純粋な留守番ということであれば、問題はないのですが、留守番は名目で、あなた自身が住むことに重点があるということならば、部屋を転貸(また貸し)するということになるからです。このような無断でのまた貸しは民法612条で禁止されており、最悪な場合には大家さんから契約を解除され、あなたも友人も部屋を出されることにもなりかねません。  それでは、留守番かどうかはどのようにして区別されるかというと、①表札が友人の名前のままかどうか、②友人の家具がそのまま置かれているか、③友人があなたに給料を支払っているか、などによって判断されることになります。  ところがあなたの場合は、友人から給料をもらうどころか、家賃の半分を負担することになっています。だとすると、あなたのしようとしていることはまた貸しであると判断されてもやむを得ません。  とはいえ、また貸しであっても、大家さんの承諾が得られれば、まったく問題はありませんので、あなたも是非とも大家さんに事情を話して、また貸しを承諾してもらうようにして下さい。 一時的ににに不在となる場合は期限付き賃貸借の利用 を  ちなみに、このようなあなたと友人との転貸借の問題の うに一時的に不在となる部屋の貸し借りですが、以前はそ ような約束であっても、借主に権利が生じてしまい、半永 的に続いたのですが、これでは不都合だという事で現在で 借地借家法38条で、1年とか3年とか期間を明示した上で 契約書に空家にする理由を書いておけば、契約は更新され いことになりました。  転勤や親の看護などで一時的に空家になる部屋を有効に 用する場合に利用して下さい 。ポイント】 「留守番」がまた貸しではなく期限つき賃貸借ならば契約は更新されない 【メモ】 期限付賃貸借契約書について  従来の借家法によると、賃貸借契約の期限が来ても自動的に契約が更新されて、転勤の期間だけ気軽に家を貸すというようなことができず、不便でした。  そこで、平成4年に施行された借地借家法によって、現在では一定の期限が経過すれば賃貸借契約が終了する期限付賃貸借が認めれられるようになりました。  認められる場合は、転勤、療養、親族の介護その他やむを得ない事情によって、建物を一定の期間、自分の生活の本拠として使用することが困難であり、かつ、その期間の経過後は使用することが明らかな場合は、その旨を契約書に記載すれば期間が満了後、間違いなく部屋を返してもらえることになったのです。

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