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店舗や事務所の場合でも借家権などの亡夫の相続財産の分与を請求できる

2015年9月15日「火曜日」更新の日記

2015-09-15の日記のIMAGE
事実上夫婦または親子として暮らしていた同居人に限られます。内縁の妻(婚姻届が出されていない夫婦)がその典型ですが、同棲の男女であっても、生計を共にしているなどの事情があれば、認められると思います。  なお居住用の借家ではなく、店舗や事務所の場合はどうでしょうか。これらの場合には、前述の引き継ぎの規定は適用されませんが、他に相続人がいなければ「特別縁故者への分与」(民法958条の3)という制度があります。これは、被相続人と生計を共にしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人などに相続財産を与えるもので、これらの人が家庭裁判所に申し立てて、借家権などの分与を請求することができます。  ただし、一定に期間内にする必要があますので、なるべく早く最寄りの家庭裁判所の窓口に相談に行って下さい。  あなたとしては、以上のことを大家さんに説明し、理解してもらうべきです。そしてできれば、新しくあなた名義の契約書を作りなおしてもらうのがよいでしょう。 【ポイント】 内縁の妻でも賃貸マンションから出て行く必要はない

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