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住宅の品質確保

2015年10月5日「月曜日」更新の日記

2015-10-05の日記のIMAGE
 正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、「住宅品質法」、もっと省略して「品確法」とも呼ばれます。2000年から施行されました。  近年、無責任なデベロッパー(開発業者)や施工業者による住宅購入者などへの被害が社会問題化してきました、こうした状況にかんがみ、これらの紛争の迅速かつ適正な解決及び日本の住宅の性能、品質を向にさせることを目的に施行された法律です。 本法律の日的を整理すると、次の3点にまとめられます。 ・住宅の品質確保の促進 ②住宅購人者の利益の保護を図る ③住宅に係るトラブルが生じたとき紛争処理機関による迅速かつ適正な解決を図る また、本法律の目的達成のための方策としては、以下の3点があげられます。 ①住宅性能表示制度の創設 ②基本構造部分の10年保証(瑕疵担保責任) ③住宅紛争処理機関の設置  この法律の第一のポイントは新築住宅の場合、屋根、柱や床などの基本店造について欠陥があった場合、10年問は無料で袖修する瑕疵担保保証を建設業者に義務づけた点です。第二のポイントが①の住宅性能表示基準です。

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用途地域は建築制限もあるので注意が必要です。高さの制限がある第一種低層住居専用地域では、日当たりの良い生活ができます。この様な用途地域もあります。
第一種低層住居専用地域は、住宅周辺が急変する事が無く価格が変動しにくいです。
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色々な用途地域から、住みやすい環境を探しましょう。

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