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取得保有にかかる税金

2015年11月6日「金曜日」更新の日記

2015-11-06の日記のIMAGE
不動産をめぐる税金には、さまざまなものがあります。ここではマイホームに焦点を当て、かかわりのある税金を概説します。税法では、「居住用財産」という言葉がよく使われます。これには、税法上の特例が設けられていますから、マイホームの税金対策としては、これを上手に利用することがポイントとなります。なお、特例を受けるには要件が必要となります。まず、取得から保有にかかる税金について、その概要と特例の主な要件を整理して個別に述べてみましょう。 ●消費稅 平成元年4月1日より、原則としてすべての財 貨およびサービスに対して、消費税がかかることになりました。購入代金に3%相当の消費税が上乗せになります。購入先は、消費 税相当額を購入者に代わって国に納付するという ものです。不動産の場合は、土地の購入に 税はかかりません。建物の購入についての かることになります。 ●印紙稅 売買契約書を作成したときは、契約金額の区分に応じ、印紙税は該当金額の印紙を契約書に貼りつけることにより行います。不動産業者が、あらかじめ契約書に印紙を貼りつけて契約にのぞみ、後日、印紙代を請求額に含めることもありますが、契約書の所持人に印紙の購入をさせることもあります。

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