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不動産所有権移転登記

2015年11月7日「土曜日」更新の日記

2015-11-07の日記のIMAGE
●登錄免許稅 不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記をするときは、登録免許税がかかります。 所有権移転登記にかかる税額は、不動産の価額 に1000分の50を掛けて算出した金額になり ます。ただし、税率が1000分の6に軽減される措置がとられています。抵当権設定登記に要する登録免許税の額は、債権金額に1000分の四を乗じて算出した金額ですが、1000分の2に軽減されます。 ●不動產取得稅 居住用財産を購入したときは、不動産取得税が課税されます。その金額は、固定資産税評価額に100分の3を乗じて算出した額です。居住用の土地については、取得の日前1年および取得後2年以内に、居住用家屋を取得する必要 がありますから注意してください。居住用財産を取得したときは、不動産取得税軽減の特例が設けられています。居住用の土地で、該当する場合には、150万円に税率を乗じて算出した金額が、不動産取得税から減額されます。また、次式で算出した金額が150万円を超え るときは、その金額に税率を乗じて算出した金額が、不動産取得税から減額されます。 ●固定資産課税台帳への登録 登記簿の登記項に基づき、市区町村によって行われます。登記をした場合には必ず課税台帳に登録されます。固定資産税の額は、台帳に登録された価格に100分の1.4(標準税率)を乗じて算出した金額です。台帳に登録される不動産の価格は、固定資産評価員が、実地調査の結果に基づいて土地・建物の評価をし、これに基づいて市町村長が価格を決定します。この価格を、固定資産税評価額といいます。 ●所得税の申告 所得税は「個人が、その年の1月1日から12月31日までの所得を、翌年3月15日までに自ら申告し、納付する」税金です。通常、給与収入しかないサラリーマンの場合、勤務先において年末調整を行うため、確定申告という手続きは必要ありませんが、住宅を売却した場合、自ら確定申告をしなければなりません。住宅などの不動産売買をした場合、税務署では 登記による所有権の移転、不動産業者などへの資料提出の義務付けなどにより、課税漏れがないように資料収集を行っています。譲渡所得というのは「資産の譲渡による所得」 を言いますが、「所得税法』においては、経済的に資産の所有権が移転した時点において、取得時から移転時までの値上り益を所得と考え課税しようというものです。たとえば1000万円で購入した住宅を3000万円で売却した場合、簡単にいえば差額の2000万円という値上り益について課税されます。

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