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「更地」でなければ物納できないってホント?

2015年12月13日「日曜日」更新の日記

2015-12-13の日記のIMAGE
物納財産として一番よく知られているのが、不動産ですが、これにはいまだに「更地」でなければ物納ができないと考えられている方が多数おられます。
「なぜそう思われるのですか?」と、質問しますと、「相続財産のうちに貸宅地と更地がある場合には、税務署から更地の物納を求められ、貸宅地の物納は認められないから」という答えが返ってきます。
確かに、「更地」の物納は納税者側からすると手続が容易に行え、煩わしい処理や書類を提出する手間も少なく、収納する国側にとっても後々の処分も容易に行えますので比較的短期間で行われます。
しかし、もし、この考え方で先祖代々からの不動産を承継されているオーナー家族が当該財産を相続する度に「更地」を物納していくとどうなるでしょうか。
最終的にはオーナーの手許には収益性の低い貸宅地等だけが残ることとなります。
上記の物納財産の順位を見ていただいてもわかりますように、不動産は第一順位とされているだけで、更地であろうと貸宅地であろうと不動産には変わりありませんので一般的な物納適格要件に該当することとなれば貸宅地でも物納は可能です。
物納要件の中に「期限内にされた申請であること」とされていることからも明らかなように、各相続人が物納を選択しようと考えるときは、相続税の申告期限までに、原則として相続した財産のうち定められた物納順位に従がって、どの財産を物納に充てるかを具体的に特定して物納申請すればよいのです。
この場合の物納財産の選択権は、納税者にあるのであって、税務署は物納申請された財産が物納要件を満たすものか否かを判定するに過ぎません。

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