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短期入居なのに部屋全体の修理、ハウスクリーニング代を請求された

2016年3月29日「火曜日」更新の日記

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大抵の場合、原状回復の費用としての請求は、明細書もなく概略だけで、合計金額を請求してきます。家主の側にも、原状回復とリフォームの違いがわかっていないことが多いから、それでいいと思ってしまうでしょう。家主の側の相談も同じ内容で、原状回復の費用がこれだけかかったのに、借り主が払ってくれないというものが多いことでも、その認識不足がわかります。このように、全休にわたっての請求がきたときは、明細書を講求してひとつづつ確認することです。そして、工事のまえに立ち会って見積もりをもらうべきでした。不動産屋に払うリベートまでも含まれることがないように実賞清算の確認をすることもたいせつです。知り合いの工務店があれば、そこに頼むほうが望ましいでしょう。大手が管理しているマンションなどは、指定業者でないと困ると言うかもしれません。そういうときは、契約書のどこにも、そんなことは書いていないと拒否することができます。実例⑫福岡県福岡市会社員三十歳平成八年入居「住んでいたワンルームを解約しようとしたら、短期でも原状回復はしてもらうと言われた」・単身赴任で福岡支店に転勤しましたが、気候風土が合わずに本社へ転勤することになりました。原状回復の意味がわからないまま、承諾の返事をしましたら、家の中のすべてを取り替えるほどの大がかりな費用を請求されました。畳や壁のクロス、床のフローリングの費用、そしてハウスクリーニング代まで請求されました。このような費用は払わなければならないのでしょうか。〔回答〕このようなヶ-スは、まず損傷の程度を判断して、家主が税法上経費として申告できるものを差し引きます。そして、「善良なる管理者」としての義務違反の箇所を探して、その修復費用の負担を計算します。そして、修復箇所ごとの耐用年数を、考慮します。平均して六年から八年くらいになると思われます。その償却分を計算すれば、金額が出てきます。見当としては、見積額の十五パーセントくらいではないでしょうか。このようなことを不動産業者に言うことで解決できるでしょう。このようにして、原状回復においてはいろいろな問題があります。家主の考え方ひとつで決まってくるものが多いのです。まえにもちょっと触れましたが、賃貸僻物件には減価償却されるものと、税法上必要経費で落とせるものがあるのです。減価償却されるものは、建造物そのものです。そして、必要経賞としてみなされるものにはいろいろあります。畳、壁のクロス、襖、障子、設備といった具合ですから、数えだしたらきりがありません。この必要経費は、一つの工事で最高二十万円まで、税務署が面倒を見てくれます。たとえば二LDKの原状回復に二十万円かかったとします。必要経費ですから、家主は一円も払う必要がないわけです。それどころか、まえにも述べたようなカラクリで大儲けをすることもあるのです。つまり、その工事代金を支払うのは、借り主だということです。見積書や請求書の宛て名は家主、支払いは借り主という事態が生じるわけです。家主は自分の名まえが書いてある領収書を、必要経費ですと言って税務署に差し出すというわけです。ですから、借り主の自衛手段としては、領収書は工事をした業者から直接、自分の名まえでもらうということです。また工事明細書だけとか、敷金・保証金の精算書だけをもらってはいけないということです。

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