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不動産ファンドに設定

2016年4月8日「金曜日」更新の日記

2016-04-08の日記のIMAGE
不動産ファンドに設定された直後に,その物件のテナントから賃料値下げの要求がなされる場合があります(もともと,そのような要求が潜在的にある場合もあります)。その場合は,「一棟借りしている場合は賃料水準が低いのです。個別貸しにすれば,今より総賃料収入が1.5倍になるので,値下げどころか,値上げを要求します」といって,テナントの値下げ要求を一蹴します。プラス・マイナス0であれば,ファンドの評価はまずまずであり,賃料を上げることができれば,その不動産ファンドはプラスの評価になります。一方で,10年以上も賃料水準が変わらずに高止まりの場合は,調停でも訴訟でも貸主側が負ける可能性が120%あります。こうした場合,そのまま売り抜けてしまう,つまり他に転売してしまうことがありますから,要注意です。不動産ファンドのマネージャーや不動産鑑定士は,その不動産の賃料水準が高いのか安いのか,さらに調停や訴訟のリスクがあるのかどうかの判断ができなければなりません。

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