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高専賃の法制度の動向

2016年4月19日「火曜日」更新の日記

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 当初高専賃は、外部サービス利用型で介護保険を利用する入居者は限定的との誤解から自由に開設できる状況でしたが、供給の増加とともに自治体からさまざまな規制がかけられるようになってきました。民間の創意工 夫が「ケア付き高専賃」なる形態を生んだといっても過言ではありませんが、行政側の個々の解釈で事業者は翻弄されています。規制の1つである介護給付額については、入居者の要介護皮やサービス提供の仕方によって変わります。介護施設や介護付有料老人ホームと一様に規制をかけられては、事業者の努力は台無しです。給付が増えるからだめだというのであれば、介護保険制度そのものを否定することにもなってしまいます。 では、介護サービス(食事サービスを含む)を付加するか、付加しないかで大きく分けられます。ケアなしなら今後も規制の対象にはならず自由に開設できるでしょうが、現時点で事業化するなら規制対象となるケア付きがベターでしょう。元気な高齢者は全体の8割にも及びますが、日本は諸外国と異なり高齢期の移住意識が非常に希薄です。このマーケットの醸成にはリバースモーゲージや生命保険を活用した新たな仕組みが必要でしょう。逆に、残り2割とはいえ本人、家族を含めて切羽詰まった状況にある高齢者を対象としたケア付き高専賃のほうが事業化しやすいといえます。 ●適合高専賃の主な条件  ヶア付き商専賃ともいえる適合高専貨の主な条件は下記の4つになります。 ・居室25㎡以上(食堂、浴室共川なら18㎡以上でも可)。 ・各居室に台所、収納設備、洗面設備、浴室、トイレを設置する。 ・前払い家賃の場合、(親会社や儒託銀行などによる)保全措置が必要。 ・入浴、排せつ介助、もしくは食事介助、食事の提供、掃除、洗濯、健康管理などを提供する。  ケア付き高専貨を開設する場介、最も考慮しなければならない点は居室の専有面積です。 2009 (平成21)年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」改正では高円賃の居室面積の定義が25㎡に規定 され、高専貨も25㎡以上の枠が設けられました。ただ し十分な共有スペースがあれば、従来通り18㎡以上でも認められる方向です。開設時から医療、中・重度の介護ニーズを拾っていく意向であれば、18㎡でも入居者のニーズは満たせるでしょう。逆に軽度の要介護者や、将来の介護に不安を感じているが今は元気という層が対象であれば、広めの居室が求められます。  18㎡か25㎡で収益性(投資効率)が大きく変わるので、高専貨のコンセプト、入居者のニーズをよく分析しながら事業化に踏み切ることが必要です。 ■「適合」化の際の注意点  適合高専賃は、特定施設入居者生活介護事業者などと同様に自治体に認可の権限が与えられています。  高専賃事業で注意しなければならない点は、介護サービスを提供する場合、適合高導賃の基準を満たさなければ、「有料老人ホームに該当するサービス」として有料老人ホームの届出が必要なことです。

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