定款等の変更
2016年4月25日「月曜日」更新の日記
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- (1)介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第15条第3号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅の設置
(2)高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)第3条第6号に規定する高齢者専用貸賃住宅の設置。ただし、その居住者に対し、次に掲げるいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約しているものに限る。
・居住者に対する生活指導や相談に応じるサービス
・居住者の安否を定期的に確認するサービス
・居住者の容体急変時における応急措置、医療機関への通報等の緊急時対応サービス
「2」定款等の変更
新たに1に掲げる業務を行う場合は、医療法第50条第1項の規定により定款または
寄附行為(以下「定款等」という。)の変更が必要であり、申請の際に医療法施行規
則(昭和23年厚生省令第50号)第32条第3項に規定する書類に加え、居住者と締結
する契約書(案)を作成し、添付すること。
なお、各個別法で定められた所定の手続については、定款等の変更の認可後に行うこと。ただし、これらの手統を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い定款等の変更の認可日が後れることはやむを得ないこと。
2)定款または寄附行為の変更
医療法人が附帯業務として高専賃を運営する場合には、定款か寄附行為の変更が必要になります。
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