在宅療養支援診療所(在宅療養支援病院)
2016年4月27日「水曜日」更新の日記
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2006 (平成18)年度の診療報酬改定では、在宅医療推進のために、新類型となる「在宅療養支援診療所」が創設されました。また、2008 (平成20)年度の改定では、診療所がない地域では病院が在宅医療の担い手になっている現状を踏まえ、病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しない病院を「在宅療養支援病院」と位置づけ、在宅療養支援診療所と同等に評価することになりました。 2010 (平成22)年度の改定では、許可病床数が200床未満の病院は「半径4km以内の診療所が存在しないこと」という条件は外されました。
医療法人が高専賃を開設する際には、在宅療養支援診療所(在宅療養支援病院)となることが今後の重要な経営戦略です。まずは住宅療養支援診療所(住宅療養支援病院)の目的とメリット、指定を受ける要件を以下で述べます。
●創設の目的
在宅療養支援診療所は、高齢者ができる限り住み慣れた家庭や地域で療養しながら生活ができるよう、また、身近な人に囲まれて在宅での最期を迎えることも選択できるようにすることを目的としています。また、療養病床が在宅医療の拠点として転換する場合、転換先の1つとして想定されています。
●指定を受けるメリット
在宅療養支援診療所(在宅療養支援病院)の要件を満たした診療所は、緊急時の往診や看収りなどについて、一般の医療機関よりも高い点数が算定できます。
また、在宅医療の医学管理料についても、在医総管、特医総管は一般の医療機関よりも高い点数が算定でき、在宅末期医療総合診療料については、在宅療養支援診療所(在宅療養支援病院)のみが算定可能です。
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