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【火事にあっても「特約火災保険」に入っていれば安心】

2016年6月5日「日曜日」更新の日記

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『公的融資では加入が条件だが、一般の火災保険料に比べて45%ほど安く保険金額は大きい』借入金の債権保全の方法として、貸主は借主の取得した住宅に抵当権を設定しますが、これでは万が一、火災で焼失してしまった場合の債権保全ができません。そこで火災保険の保険金で補うことになり、その保険金請求権に対しても質権が設定されます。◆公的融資は特約火災保険の加入が条件、民間融資は任意公庫を窓口とする融資では、特約火災保険があります。これは、公庫と損害保険会社22社とが結んだ”特約”に纂づくもので、債務を完済するまで保険をつけなければなりません。つまり、公的融資を利用する場合は、この特約火災保険に必ず入らなければなりません。なおこの場合、ほかの火災保険には加入(家財保険は除く)できません。ただし、特約保険料は一般の火災保険料より50%程度安く、事故の範囲も大きくて有利です。一方、民間融資でも、火災保険に抵当権を設定しますが、借主が一般の火災保険会社と任意で契約し、その保険金に質権が設定されます。なお、公庫を窓口とする融資との併用では、後順位の質権設定でよいので、新規に火災保険をつける必要はなく、手数料はかかりません。◆建物の時価いっぱいに設定するのが鉄則。火災保険は、融資額以上が義務づけられていますが、契約者自身の財産(取得した建物)の保全にも利用できるほか、万一の火災の際に十分な保険金額を得るために、時価いっぱいに設定しておくことが必要です。公庫の特約火災保険料は、建物の所在地、構造別に保険金額1000円に対する年間保険料率が決められ、それに保険期間係数をかけて算出しますが、長期ほど一括払いは安くなります。なお、時価いっぱいにかけないと、損害により支払われる保険金が異なりますので注意してください。

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