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【どんな物件なら税金の控除と軽減措置が受けられるか?】

2016年6月6日「月曜日」更新の日記

2016-06-06の日記のIMAGE
『マイホーム取得なら「不動産収得税」や「登録免許税」などが軽減される』◆マイホーム取得なら建物に対して税金の軽減がある。土地や建物を取得すると「不動産取得税」がかかります。また、所有権の保存登記や移転登記をすることになりますから「登録免許税」もかかってきます。しかし一方では、マイホームの取得を促進させるため、その際にかかる税金の軽減措置も多く見られます。ただし、土地、建物で構成されるのがマイホームですから、税制上の軽減措置は土地のみの取得には適用されません。あくまでも建物取得を目的とした措置です。条件としては、床面積の下限と上限が決められ、また、中古住宅取得に際しても年数の違いで税金が異なってきますので、取得にあたっては、あらかじめその条件を知っておくことが望ましいでしょう。◆軽減措置を受けるための手続きは?軽減措置を受けるにあたっては、不動産取得税は各都道府県の条例により、所定期間内(東京都は60日以内など)に税務事務所に申告して受けられます。登録免許税の場合は、各市町村から「専用住宅証明書」を受領し、登記の際に添付しなければなりません。そのほか住宅ローン控除制度や住宅取得資金贈与の特例などは、翌年3月15日までに税務署に申告すれば軽減措置が受けられます。◆マンションは床面積と専有面積の違いに注意!ここで注意したいのは、公的融資が利用できても税務上の軽減措置にあてはまらない物件があるということです。たとえばマンション購入ですが、「専有面積」が50㎡以上であっても、住宅ローン控除制度は登記簿上の「床面積」が50㎡以上からなので、あてはまらなかったりする場合もありますから注意が必要です。いずれにしても、マイホーム取得にあたっては、事前に確認しておきたいものです。

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