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【親の援助はいくらまでなら贈与税がかからないか?】

2016年6月8日「水曜日」更新の日記

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『夫婦そろって親の援助を受ければ600万円まで住宅取得資金贈与が無税で認められる』最近の住宅取得では、たとえば公庫融資のみであっても購入価格の80%までと抑えられたので、年収があっても自己資金がたりないといった例が多く見られます。そこで親からの援助を期待しますが、それには贈与税がかかってしまいます。◆1500万円まで対象、300万円以下無税。しかし、住宅取得資金贈与の特例により300万円、配偶者の親からの援助も合わせると600万円まで無税、さらにそれを超えても1500万円までは特別の計算により、贈与税が安くなります。ただし注意しなければならないのは、この特例を受けた年の翌年以降4年間に贈与があったときは、通常の場合より税金が高くなる点です。理由は、300万円の控除は、贈与税における基礎控除額年間60万円を、贈与の年を含めて5年間先取りした形をとっていることにあります。つまり、60万円の5年分300万円の控除がこの特例の仕組みなのです。◆300万円は無税であっても届け出が必要300万円控除は特例ですから、それを受けた翌年2月1日から3月15日までに、居住地の税務署に、申告書と税額の計算明細書、ほかに次の害類が必要です。①給与所得の源泉徴収票など、その年の合計所得金額が1200万円以下の証明書。②家賃の領収書や賃貸借契約書など、贈与5年前に自己または配偶者の所有する住宅に居住していない証明書。③贈与後の戸籍騰本または抄本の附票の写し。④取得した住宅の登記簿騰本か抄本。⑤居住後の住民票の写し。もしこの申告を怠った場合は、やむを得ない事情以外は通常の税率で課税されますので、注意してください。

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