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【不動産売却時にかかる税金とは?】

2016年6月10日「金曜日」更新の日記

2016-06-10の日記のIMAGE
『不動産を売ると税金がかかるが、所有期間が「短期」と「長期」では税額が違ってくる』◆不動産売却には所得税と住民税がかかってくる。不動産を売却すると、売却価格(譲渡価格)からその不動産の購入時や譲渡時にかかった諸費用(税金・登記費用・仲介手数料など)と購入価格(価格が不明の場合は売却価格の5%相当。また、増改築分の費用も含む)を差し引いた譲渡所得に税率を乗じた金額(所得税と住民税)を翌年の確定申告時に申告して納税します。◆譲渡所得は長期と短期の区別により税率が異なる。税率は、不動産を売った年の1月1日現在で、所有別間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」で、52%(所得税40%、住民税12%)が原則として課税されます。一方、所有期間が5年超の場合は「長期譲渡所得」となり、26%(所得税20%、住民税6%)、と平成11年1月1日より変更となりました。◆取得した日と譲渡した日に要注意!以上のように、譲渡所得にかかる税金は、所有期間が1月1日現在で5年以内か5年超かで大きく違ってきますので注意してください。なお、所有期間の算定は、所有不動産の取得日と譲渡日の選択が自由なので、有利なほうを選びましょう。①取得日の決定。・購入の場合は、不動産が引き渡された日(売買の契約の日とすることもできる)・建設の場合は、自分で建設した場合は建設完了日、業者に依頼した場合は引き渡された日。・相続・贈与の場合は、原則として前所有者が不動産を取得した日。②譲渡日の決定。・譲渡日は、不動産を買主に引き渡した日(売買の契約日とすることもできる)

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