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【マイホームの売却なら特別控除が受けられる】

2016年6月11日「土曜日」更新の日記

2016-06-11の日記のIMAGE
『「居住用財産の3000万円特別控除」と所有期間10年を超える場合の「買い換え特例」』マイホーム(本人が居住する住宅)の売却については「居住用財産の3000万円特別控除」や「買い換え特例」といった特典があります。◆譲渡所得3000万円までは課税されない特別控除。「3000万円特別控除」とは、マイホーム売却時に受けられる特典です。この条件にあてはまれば、所有期間に関係なく、譲渡所得(売却価格から住宅の購入価格や譲渡時の諸費用などを除いた額)から3000万円を控除できます。もちろんこの場合、3000万円控除を受けて譲渡所得がゼロになれば課税されませんが、超える譲渡所得に対しては所有期問に応じて次のように課税されます。・譲渡した年の1月1日現在で所有期間5年以内の物件なら、短期譲渡所得のため税率は52%となる。・5年超なら長期譲渡所得の税率は26%となる。・10年超なら、軽減税率として譲渡所得6000万円以下は税率14%、超は20%となる。なお、3000万円控除は、親や妻と共有している場合などは、それぞれが受けられますので留憲しておきましょう(ただし土地のみでは受けられない)。◆売却価格を上回れば課税されない「買い換え特例」。一方「買い換え特例」とは、旧物件を売って、その売却価格(譲渡価格)を上回る新しい住宅を買う場合には、課税の繰り延べにより税金はかかりません。なお、売却価格を下回る住宅取得に関しては、差額分(譲渡所得)に26%の税率がかかってきます。いずれにしても、3000万円控除にするか買い換え特例にするかは、売却価格が買い換え価格を上回るときなどに問題となってきます。

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