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虚偽表示による登記と第三者

2017年3月12日「日曜日」更新の日記

2017-03-12の日記のIMAGE
XはAから土地を買い、Aと相談して登記をXの息子Yの名義にした。ところがYはZから多額の借金をしており、すでに遅滞に陥っていた。Zは貸金の返還請求訴訟を起こすと同時に、Y名義の唯一の財産であるこの土地に仮差押えをした。Xは自分の所有土地であってYの所有ではないとして仮差押えは無効であるという。認められるであろうか。問題としては、〇権利外観法理(民法九四条二項の類推)○金銭債権の執行<金銭債権の強制執行>ZはYに対する貸金債権取立のために返還請求訴訟を提起しています。そして、いずれ勝訴して確定判決によって強制執行をする場合に(民事執行法二二条)、その実効を確保するために唯一の財産ともいえるY名義の土地に仮差押えをしたわけです(民事保全法一条、二〇条、四三条、四七条)。本事例ではいZは確定判決を債務名義として強制執行をするつもりのようですが、強制執行の要件である債務名義は確定判決だけではありません(民事執行法二二条)。?確定判決、?仮執行宣言付判決、?抗告によってのみ不服申立てをなすべき裁判、?仮執行宣言付支払督促、?執行証書、?確定した執行判決のある外国裁判所の判決または仲裁判断、?確定判決と同一の効力を有するものなど、が債務名義として認められています(同法二二条)。?は、上級裁判所へ訴えられず、あるいは上級裁判所の判決によってこれ以上争いえないものとされる判決です。三審制の原則と相手方に争う意思があれば確定判決(債務名義)を得るのにかなりの時間(場合によっては数年)がかかります。?は一応の勝訴判決(したがって確定していない)の主文に仮執行を許す宣言を記載したものであり(民事訴訟法二五九条など)、少なくとも一つの裁判が終わる必要があり、これも時間がかかります。?は、執行費用の裁判(民事執行法四二条四項)などであって貸金債権、代金債権には直接かかわりありません。?は、債務者の住所を管轄する簡易裁判所書記官に対する支払督促の申立て、支払督促の送達、二週間内に異議の申立てがないときは三〇日以内に債権者による仮執行の申立て、仮執行宣言付支払督促の債務者への送達、二週間内に異議申立てがないときは確定判決と同一の効力を持つ(民事訴訟法三八二条以下)、という手順で行われ、債務者が争わない限り簡便かつ迅速に債務名義を得る方法です。?は、公証人役場で公証人に契約書を作成してもらい、金銭債務不履行の際には直ちに強制執行をなしうる旨の条項を入れた場合(執行認諾条項あるいは執行認諾文付公正証書といういい方をします)の公正証響です(公証人法一条)。これは予め作成しておかないと意味がなく、本事例のような場合には手遅れということになります。?は、裁判所の関与のもとで行われる当事者問の紛争解決の合意です。合意内容として債務者が一定金額の支払を約する条項が調書に記載されると、それが債務名義として機能します。裁判に比べて短い期間で処理できますが、妥協がなければ実現しません。以上からすると、予め執行証書(執行認諾文付公正証書)を作成していた場合はともかく、他の場合は少々面倒なことになります。そのうち、仮執行宣言付支払督促と和解調書・調停調書が比較的短時間で処理できる可能性があります。判決による場合は時間がかかり、いざ執行というときに債務者の財産が不足するおそれがあります。そこで、いずれの執行のためにも債務者財産を確保しておく方法として仮差押えがなされることになります。これは、目的不動産について引渡請求権を確保するための、処分禁止の仮処分仮登記に対応するものといえます。本米の執行にせよ、仮差押えにせよ、その目的物が債務者の財産ではないなど執行が不適法である場合に、口的物の所有者などは、その執行に異議を申し立てることができます(第三者異議の訴え、民事執行法三八条、民事保全法四五条)。本事例の場合、Xは、仮差押えの対象不動産は自己の所有物であり、債務者Yの所有物ではないから仮差押えは不適法であるとの異議を申し立てたわけです。この主張が認められるかが問題となります。Zとしては、Y名義の登記があることから、Yの責任財産(強制執行の対象となる財産)であるとして、仮差押えの手続をとったわけです。この登記名義に対する信頼の保護が問題となります。

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