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使用貸借と賃貸借の違い

2017年5月24日「水曜日」更新の日記

2017-05-24の日記のIMAGE
 他人に「無償」で物を貸す契約を使用貸借契約といいます。一方、賃貸借契約は、他人に「有償」で物を貸す契約をいいます。使用貸借と賃貸借との違いは、無償か有償か、つまり賃料の支払いがあるか否かです。しかし、一見はっきりしているようにみえるこの基準ですが、実際の例では、両者の区別が必ずしも明確ではありません。使用貸借と賃貸借との相違点は、使用貸借は無償で(好意で)他人に物を貸しているので、賃貸借と異なり、貸主が貸した物の修繕義務を負わず、借主が通常の必要貲を負担するなど貸主の義務が軽いとされている点、また対象が土地建物である場合には、使用貸借には借地借家法の適用余地がないという点が主なものですが、その他の点も含めてまとめると、次のようになります。(1)使用貸借①無償契約。借主は貸主に対して賃料を支払わない。②存続期間は契約で定める。契約で定めないときは契約で定めた目的に従った使用収益が終わるときまで。それ以外のときは、貸主はいつでも返還を請求できる。③存続期間の最長、最短についての制限はない。④通常の必要費は借主の負担。貸主は修繕義務を負わない。⑤期間満了後の使用継続による更新はない。⑥使用借権を第三者へ対抗する方法はない。⑦借主の死亡によって終了する。(2)賃貸借①有償契約。借主は貸主に対して賃料を支払う。②存続期間は契約で定めるが二〇年以内という制限がある。契約で定めないときは、貸主はいつでも解約の申入れができる。惜地借家法では三〇年又は契約でこれより長い期間を約定したときにはその約定期間に延長される。③必要費は貸主の負担。貸主は修繕義務を負う。④期間満了後の使用継続により、更新されることがある。⑤貨借権の登記することができ、登記すれば第三者に対抗できる。借地権は、借地上の建物を登記していれば第三者に対抗できる。⑥借主が死亡しても、賃借権は存続し相続される。"

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