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相続税が世代交替のネック

2018年1月13日「土曜日」更新の日記

2018-01-13の日記のIMAGE
 私は、スタートの時点から、所得税、相続税などの陣害物を考慮して、個人で不動産を持だないことにしたから、節税対策はうまく行ったほうだが、戦後、文無しからスタートして事業家として成功した人たちだと必ずしもそうは行かない。焼跡のヤミ市で、それこそ担ぎ屋からはじめたような人たちは、もちろん、税金に対する知識もなかったし、それよりも何よりも元金がなかった。その日暮らしの毎日だったのだから、自分たちが大金持ちになろうとはもちろん夢想だにしていなかった。したがって税金対策と睨みあわせながら、事業をすすめることなどそもそも考えても見なかったことなのである。  そういう人は大抵が個人事業者であった。税務署への申告も、個人で申告をした。奥さんに手伝ってもらっても、専従者控除をする方法すら知らない人が珍しくなかった。そういう人たちの中で事業に成功して申告所得が500万円を超えるようになると、税理士の先生から、「そろそろ法人成りをおやりになったらいかがですか」と声がかかる。「法人成り」とは、今まで個人営業でやってきたが、年間所得が500万円を超えるようになると、累進税率が急激に高くなるから、会社組織に改組して、会社は会社で法人税を払い、個人は会社から給与をもらうほうが税務上トクだということであり、一時期、中小企業にこうした動きが盛んだったことがある。  こうした個人経営に毛の生えたちっぽけな会社は戦後の税法がっくりあげた新しい経済秩序の成員であるが、個人が法人に切り換えて株式会社もしくは有限会社になる際、株式会社だと7人以上の株主が必要だし、有限会社でも3人以上は必要である。これらの名義は、親兄弟、親戚、従業員から借りればよろしいと税理士の先生は入れ智恵してくれるが、子供はまだ未成年だし、収入もないし、奥さんにしても、これまでのところまともに税金は払っていない。したがって資本金100万円の会社に組織がえをしても、70万円くらいはおやじさんにしないと、出資金の出所を税務署に突っ込まれたら返答に困ってしまう。  というわけで、最初のスタートは社長の持株70%、奥さん10%といったていどになり、一旦、この形でスタートすると、あとは配当をするときも増資をするときも、この比率でくりかえすことになるから、資本金が1億円になっても、70%は社長の所有ということになってしまう。  地方都市で資本金1億円の会社は、かなり大きな会社であろう。そういう会社で社長が死んで世代交替が起こったとき、相統税が俄然問題になってくる。なまじ借金経営を嫌い、無借金で経営をしていたりすると、1株当たりの含みが額面の20倍、30倍といった評価になる。20倍としても、社長の持株は14億円になり、配偶者が生きておれば、半分は免税で奥さんの手に渡るが、うっかり奥さんに先立たれて子供しかいないということになると、最高75%の税率で税金がかかってくる。上場企業なら社長の持ち株を関係会社か取引銀行に引きとってもらえばよいが、中堅以下の同族会社では経営権にかかわることだから、それもできない。このことがいま日本全国の事業家たちの悩みのタネになっているのである。  

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