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時代の変化とともに建築基準法も改正される

2018年2月13日「火曜日」更新の日記

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 建物はいろいろな法規制を受けています。建物が合法か違法かなど、建築物などの規制のベースとなる法律が建築基準法です。  建築基準法は1950年に制定された「建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準」を定めた法律ですので、文言通り「最低基準」です。したがって、それだけをクリアすればいいという性格の法律ではありません。また制定以降、容積率・道路斜線制限・日影規制など時代の変化とともに基準や規制の内容も変化しています。  人口減少に伴い、不動産の量的環境は充足しています。今や不動産はストックの時代です。こうした不動産ストックの安全性を維持するために、関連法規の充実をはかるというのが最近の流れです。 2003年には、シックハウス症候群が社会問題化したことを背景にシックハウス規定が導入されました。  シックハウス症候群の原因のひとつが建材、家具から発散するホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物です。  法改正によって、このホルムアルデヒドの発散速度に応じて等級を区分(F☆☆☆☆~F☆☆などの記号で表示)し、等級ごとに様々な対策を義務付けることになりました。発散量の多い建材は使用が規制されています。安全性が最も高いF☆☆☆☆(エフスターフォー)の建材などには使用制限がありません。  最近では、耐震強度偽装の再発防止をはかるため、一定規模以上の建物について、専門機関による構造計算書の再チェックの義務付けや建築士などの罰則強化を柱とする改正が行なわれました。  法改正によって、既存および新築の建築物に最も大きな影響を及ぼしたのは、1981年6月に導入された新耐震設計法でしょう。  新耐震設計基準は、78年の宮城県沖地震の際に、当時の建築基準法で設計。建設された建物の倒壊・崩壊が相次いだことを受け、人命を確保するために法律を大改正したものです。 この基準をクリアした建物は、震度6程度の地震でも、建物にある程度の損害が発生しても倒壊・崩壊は起こらず、人命を確保できる程度の被害ですむとされています。また、震度五程度の地震に対しては、建物の機能を保持することができるとされています。  不動産賃貸経営者は法律を遵守する立場にあるわけですから、当然建築基準法について改正内容も含め熟知しておく必要があります。

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