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法改正や新基準の導入で「既存不適格」になることも

2018年2月14日「水曜日」更新の日記

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 違法建築は、建設・竣工している段階で守らなければならない法律に違反している建築物のことですが、既存不適格は建てた時点では合法だったものが、その後の法律改正や新基準の導入などによって現在では不適格になった建物のことを指します。新耐震基準が導入されるまでの耐震基準のことを旧耐震基準と呼んでいますが、この旧耐震基準で建てられ、かつ、新耐震基準にそぐわない建築物は「既存不適格」となります。既存不適格の建物は、一度壊すと同じ仕様で建てることはできませんが直ちに壊す必要はありません。  とはいえ、合法的な普通の建物と比べると、既存不適格の建物のほうがどうしても資産価値は低くなってしまいます。  2005年6月には、既存不適格建築物に対する規定が変更されました。国土交通省によりますと、耐震性に関する既存不適格建築物は住宅が1400万戸(総数4400万戸に対し32%)、非住宅は124万戸(同336万戸に対し37%)でした。  東京商工会議所の調査(会員対象)によると、都内の中小企業の社屋の約半数が旧耐震基準だった1980年以前に着工され、うち6割は耐震補強を行なっておらず、約5割は耐震診断すら受けていないそうです。  既存不適格の建物かどうか、あるいは違法建築物かどうかは、建物診断を行なえばわかります。  建物の調査。検査を行なう際には、設計図面が必要になります。修繕・修理・増改築の際にも、さらに料来、建物を壊す際にも図面は必要です。最近では、設計図面は電子化されているケースが多いようです。  また、「建築確認申請書」、「検査済証」も重要な書類です。賃貸オーナーは、設計図面、建築確認申請図書など大切に保管しておいてください。  建物を新築し、こういった一連の書類を紛失された場合は、まず設計事務所や工事施工業者に尋ねてみてください。役所に建築確認申請をした際の図面の控え・写しなどが残っている可能性があります。  既存の建物を購入し、手元に重要書類がない場合には、仲介をした不動産会社か管理会社に尋ねればわかるでしょう。  それでも設計図面などの所在がわからなければ、現状から図面を新たに作成するしかありません。

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