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マンション・アパートなどの安全性

2018年2月23日「金曜日」更新の日記

2018-02-23の日記のIMAGE
 自然の力だけで1階が押しつぶされたとはいえず、約半分は通常の安全性を持ったマンションを賃借人に提供していなかったオーナーにも責任が追及された形となったわけです。  地震で建物が倒壊しても、建物に瑕疵がなければ責任は発生しませんが、瑕疵があった場合には、瑕疵と事故との因果関係が認められるとオーナーの損害賠償責任が問われることになります。  「建築物の耐震改修の促進による法律」では、3階建て以上かつ1000平方メートル超の共同住宅・事務所(倒壊して主要道路に覆いかぶさる危険のある建物も含む)の所有者は、耐震診断を行ない、必要に応じて耐震改修を行なうように努めなければならないとされています。  これは法令で要求されていることになるので、該当する物件を所有しているオーナーは特に注意が必要です。  新・旧どちらかの建築基準を満たしていなければ、瑕疵ありと判断されることがあり、オーナー責任が問われることになります。オーナーがこれを知っていたかどうかは問題ではありません。オーナー責任は、知らなかったではすまされないのです。  罰則の有無にかかわらず、所有資産の優良化のためにも、適切な調査・対応を心がけてください。  建物診断が安心の第一歩になります。今後、賃借人に安心して入居してもらう、あるいは選んでもらうために、オフィスビル。マンションーアパートなどの安全性をアピールしていくことがより重要です。建物診断の結果いかんが、入居者の評価に大きく影響することとなるでしょう。

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