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付・区分所有建物の維持管理

2018年2月28日「水曜日」更新の日記

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 オフィスビル・賃貸マンションーアパート1棟全体を単独で所有している場合、建物の維持管理は当然、単独所有者であるオーナーに責任があります。  それでは、通常の分譲マンションのような区分所有の場合、維持管理責任はどうなるのでしょうか。  これも当然のことですが、区分所有ですから、維持管理は他の区分所有者と共同で行なうことになります。  共同で管理責任をとるために、区分所有法で管理組合を設立することになっています。管理組合は民法上の任意組合と同じもので、マンションの共有者全員が管理組合員になります。この管理組合で財産を保全していくことになります。  管理組合の運営については、区分所有者間で定める管理規約にのっとって行なわれます。通常、新築分譲の際に売主であるディベロッパーが管理会社に委託して、管理規約の雛形を購入者に提案し、全員から了承印をもらったうえで、管理規約にしています。  管理規約は、売主が長年培ってきた管理に対する考え方を集大成したものですから、それなりのレベルに達しているはずです。とはいえ、なかには管理内容に疑問符がつく物件もあるかもしれません。  近年、「分譲マンションは管理を買う時代」といわれているくらいですから、新築マンションの契約時に管理規約についてもよく目を通しておくべきなのです。

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