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戦後不動産システムの変貌

2018年7月22日「日曜日」更新の日記

2018-07-22の日記のIMAGE
最後に少し中長期的な視点で現在の環境変化をとらえると、第二次世界大戦後に整備されてきた不動産関連の様々な制度が、そろそろ変貌を迫られる時期を迎えているといえます。それに伴い、不動産ビジネスも変革し成長していくことが求められているのです。日本の主な不動産関連の法律は、おおよそ1960年代までにその骨格が固まっています。建物の最低基準を定める「建築基準法」は1950年、不動産業を営む者にとっての憲法である「宅地建物取引業法」は1952年、都市計画の内容や決定手続き、各種制限を規定する「都市計画法」は1968年に成立してい ます。こうした中核となる法律が、時代の流れに合わせて、ここ数年で次々と改正されています。例えば建築基準法や都市計画法は、用途規制や容積率・建ぺい率などを緩和し、建物の建築に融通性を持たせることができるように改正されてきています。宅地建物取引業法も、契約の締結前に収引の相手方などに説明する「重要事項」が追加・変更され、消費者保護を充実するため の改正がなされています。 また、消費者保護の充実、マンション建て替え問題、環境問題、証券化の進展といった時代背景の変化に対応すべく、ここ数年間で新たな法律・制度が急速に整備されてきています。

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