事業の原点を確認-節税
2018年7月28日「土曜日」更新の日記
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- 活用されていない土地に建物を建てることで、収益を生むだけでなく、
相続税・固定資産税・都市計画税といった税額の負担を軽減するという点が、賃貸事業を考える原点にありました。
●固定資産税(毎年)
固定資産(所有する土地・家屋・償却資産)の価格をもとに、資産の所在する市町村に納める税金で、
税率は全国一律ではなく1.4~2.1パーセントの範囲で変動もあります。
所有する土地にマンションを建てると、2戸(1室)あたり床面積が200㎡以下であれば、土地の固定資産税は6分の1になります。
また、建物にかかる固定資産税も、新築賃貸マンションの場合、1戸(1室)あたり40㎡以上120㎡以下の範囲で、
5年間にわたり税額が2分の1に軽減されます。
●都市計画税(毎年)
自治体の都市計画事業、または土地区画整理事業に要する費用に充てるための、目的税です。
市街化区域内の土地・家屋の所有者に課税されるもので、税率は0.3パーセントを上限とします(全国一律でない)。
マンションを建てると、土地の税額が3分の1になります。建物についてはお目こぼしはありません。
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