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事業の原点を確認-節税

2018年7月28日「土曜日」更新の日記

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活用されていない土地に建物を建てることで、収益を生むだけでなく、 相続税・固定資産税・都市計画税といった税額の負担を軽減するという点が、賃貸事業を考える原点にありました。 ●固定資産税(毎年)  固定資産(所有する土地・家屋・償却資産)の価格をもとに、資産の所在する市町村に納める税金で、  税率は全国一律ではなく1.4~2.1パーセントの範囲で変動もあります。  所有する土地にマンションを建てると、2戸(1室)あたり床面積が200㎡以下であれば、土地の固定資産税は6分の1になります。  また、建物にかかる固定資産税も、新築賃貸マンションの場合、1戸(1室)あたり40㎡以上120㎡以下の範囲で、  5年間にわたり税額が2分の1に軽減されます。 ●都市計画税(毎年)  自治体の都市計画事業、または土地区画整理事業に要する費用に充てるための、目的税です。  市街化区域内の土地・家屋の所有者に課税されるもので、税率は0.3パーセントを上限とします(全国一律でない)。  マンションを建てると、土地の税額が3分の1になります。建物についてはお目こぼしはありません。

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