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【 マンションの賃料値上げ の時機と方法】

2018年8月4日「土曜日」更新の日記

2018-08-04の日記のIMAGE
Aさんが応諾しないので、弁護士にたのんで、家賃増額請求の訴訟を起こし ました。 Aさんは、長谷さんの手 続きミスをついてきました。 協議という手続き をしていないから、家主のなした値上げ通知は 無効だというのです。 そして、協議のうえ合意 が成立しなければ、値上げできないのだ、とま で主張しました。 裁判所の判断は「かりに協議してまとまらな くとも、協議はすべきである」として、家主を 敗訴させました。 もちろん、とにかく協議さえ すれば、まとまらないときは、一方的に値上げ 請求できる、という判断もしています。 大勢の人に賃貸しているマンションの場合、 値上げ通知は、慎重に時機と方法を選ぶ必要が あります。 というのは、暴利をむさぼるような 印象を与える値上げ通知は、賃借人同士の連帯 を強め、団結して値上げに抵抗される心配があ るからです。 一方、少なくとも、六畳、四畳半にD・Kて いど以上の広さのマンションですと、賃借人同 士の連帯感は異常に低く、「隣りはなにをする 人ぞ」という感じになりますので、団結・抵抗 に追いこむ心配は少ないようです。 つぎに、通知になります。 おとなしい賃借人 に対して、内容証明郵便は刺戟的ですから、避 けるのも一つの方法です。

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