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賃借人同士

2018年8月5日「日曜日」更新の日記

2018-08-05の日記のIMAGE
入居時期がちがうと、将来の更新の時期も違 いますので、二つの方法が考えられます。 来月分からの一斉値上げと、各人の更新時からの値 上げです。 一斉値上げは、賃借人同士に団結を生みやす い傾向にありますが、うまく片づくと、右にな らえ、ということで片がつきます。 更新時から のものは、団結に追いこむ圧力は少ないのです が、個々の交渉で値切られる心配があります。 店舗の賃貸の場合、契約期間の満了の時点 に、家賃の値上げをするのが常識です。 しか し、一筋ナワでいかない賃借人を相手にする場 合は、別の方法を考えなければなりません。 というのは、不良賃借人となると、二年とか 三年の賃貸期間が終わっても知らぬ顔で更新料 の支払いを拒絶し、法定更新に逃げこむので、 交渉のチャンスが捉えにくいのです。 もちろん、賃料増額請求の調停および訴訟に 訴えればよいのですが、時間と手間と、経費が禁止の条項があることが前提です。 二つの場合に、許可を与えるかわりに、 家賃の増額についての承諾を取りつけねばなり ません。 こんなとき、人のよい家主は、ぼんや りしていて、口頭の承諾だけで安心してしまい ますが、これはいけません。 かならず、承諾書 をとりつけねばなりません。 貸店舗の賃料増額通知書かかります。 そこで、先方から頭を下げてくるチャンスを とらえなければなりません。 それは第一に、賃 借人が、店舗の造作・模様替えをやろうとする ときです。 そして第二が、賃借人が店舗の借家・ 権を造作とともに第三者に売りたい、と思った ときです。 「二つの場合には、借家人は、家主の許可」を求める必要 があるので、 家主のところ に頭を下げに きます。

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