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【インフレと地価の高騰(および建築費)】

2018年8月15日「水曜日」更新の日記

2018-08-15の日記のIMAGE
家主さんに対して、所得の減少となって ハネ返ってくるのです。 こんなわけで、家賃の値上げができればよいのですが、これが非常に困難です。 三菱地所さんのよ うに、大企業にビルを貸している場合は、合理的な話し合いで賃料がきめられます。 テナントの大企 業は、借家法をタテにとって、なにがなんでも値上げ反対をする借家人とちがいますから...。 「どうして家賃値上げがたいへんか、というと、賃料値上げに応じない借家人に対しては、訴訟を起 こさねばならないからなのです。 ところが借家法では、家賃増額を請求された借家人は、裁判中、旧家賃を供託していれば、権利が 守れます(七条二項)。 裁判で値上げ額が確定したら、その差額に年10パーセントの利息をつけて 支払えばよいのです。 賃料値上げの裁判が、せいぜい三か月か六か月で結論が出れば、家主さんもがまんするでしょう。 ところが、やれ鑑定だ、やれ証人調べだといって、二~三年はたちまち経過してしまいます。 そして 控訴されたら、もう一~二年かかります。 四年たってごらんなさい。 四年前の賃料額はもう「不相当」 になっているのです。 これは実質的には、「裁判の拒否」にひとしいのです。

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