【インフレと地価の高騰(および建築費)】
2018年8月15日「水曜日」更新の日記
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- 家主さんに対して、所得の減少となって ハネ返ってくるのです。
こんなわけで、家賃の値上げができればよいのですが、これが非常に困難です。
三菱地所さんのよ うに、大企業にビルを貸している場合は、合理的な話し合いで賃料がきめられます。
テナントの大企 業は、借家法をタテにとって、なにがなんでも値上げ反対をする借家人とちがいますから...。
「どうして家賃値上げがたいへんか、というと、賃料値上げに応じない借家人に対しては、訴訟を起 こさねばならないからなのです。
ところが借家法では、家賃増額を請求された借家人は、裁判中、旧家賃を供託していれば、権利が 守れます(七条二項)。
裁判で値上げ額が確定したら、その差額に年10パーセントの利息をつけて 支払えばよいのです。
賃料値上げの裁判が、せいぜい三か月か六か月で結論が出れば、家主さんもがまんするでしょう。
ところが、やれ鑑定だ、やれ証人調べだといって、二~三年はたちまち経過してしまいます。
そして 控訴されたら、もう一~二年かかります。
四年たってごらんなさい。
四年前の賃料額はもう「不相当」 になっているのです。
これは実質的には、「裁判の拒否」にひとしいのです。
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