【土地についての権利を制限】
2018年8月17日「金曜日」更新の日記
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- 更地の地主も、貸地の地主も、借地人も地上権者も、すべ て土地に関する権利者が平等に制限を受けるべきでしょう。
しかし、これらは最終的には政治的に解決されるべき問題です。
むしろ、それよりも現状で地主 は、どのように対処すべきか|これが当面の課題です。
四面楚歌の地主にとって、現状を少しでも よい方向に持ってゆくにはどうしたらよいか、というテーマに対する回答の一つが、本書執筆の動機 でもあります。
地主さんは「ふところ手」して金が入ってくる、と世間では誤解しています。
土地は一部の崖地な どを除けば、修繕費や維持費はかかりません。
ところが、ふところ手している地主さんは、固定資産 税、都市計画税の増額と、インフレ、貨幣価値の下落で、たちまち赤字営業に追いこまれます。その うえ、ロで請求しただけでは、そして手紙を出しただけでは、地代は上がりません。
裁判所に持ち出しても、地代が土地の価格の騰貴に追随する必要はない、と裁判官によって一刀両 断されてしまいます。
不当に利益を得ているのは、誰か? 要するに地主さんが損をすれば、借地人 がもうかるという仕組みに、裁判所をはじめとする公権力が肩を入れすぎているという感じを持 つ地主さんが多いと思われます。
一部の地主さんが、一所懸命がんばって、地代のインフレによる目減りを防ごうとして「地代の値 上げ」で戦っても、周辺の地主さんが、現状維持で安閑としていたら、その戦いは敗北です。
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