【地主家主だけを苦しめる悪法】
2018年8月20日「月曜日」更新の日記
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- 地主さんが、現在のようなひどい状態になったのはなぜでしょうか。
地主さんは借地人に対して、 なにも強力なキメ手を持っていません。
どうしてこんなことになったのか。これをつきつめれば、そ れは借地法の存在とその運用が原因です。
たとえば、更新料です。
二〇年間、低い地代でがまんしてきて、やれやれ二〇年の契約期間が終わ った......と思ったら「法定更新」です。
法的にいえば、更新料は一銭も取れません。
借地人が、気持 ちよく「更新料を払いましょう」といってくれなければ、更新料も取れないのです。
ということは、 現在は借地人のお情けに頼っていることになります。
地代の値上げも同じことです。
昭和四五年以降、土地の価格が急上昇しました。
固定資産税も急上 昇しました。そこで地主としては、裁判所に対して、地代増額の訴訟を起こします。
裁判所は、従前 採用していた利回り方式とか、積算方式とかという、地代算定の方式をアッサリ放棄して、地代は地 価の上昇を反映する必要性はないと極論しています
そして、近隣の地代を参考にして、低い方向で きめます。
賃金の方は、物価が上がったとか、生活費がかかるとかいって、ベースアップされていきます。
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