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不平等立法

2018年8月21日「火曜日」更新の日記

2018-08-21の日記のIMAGE
この点はいまいちど、地主も借地人もよく考えなければ ならないところです。 借地法は宅地供給のガン なぜ地価が騰貴するか。 宅地の供給が追いつかない、つまり需要過多が一因でもあります。 そして、その供給をはばんでいる一つの原因が借地法なのです。 つ まり、借地法そのものも騰貴原因の一つです。 いまのままでは、貸地をしている地主さんは、子々孫々の代まで「土地を貸すものではないぞ」 と遺言するでしょう。 また、更地を持った地主さんは、貸したら取られる、絶対に人に貸すものか、 と覚悟しています。 つまり、借地法が土地の貸借の自由化を絶滅したため、とんでもなく地価が高騰 したのです。二〇年か三〇年で、必ず所有地が返してもらえるものであれば、貸し地の供給はふえるはずです。 一方、豊かになった日本では、木造建物の物理的な耐用年数の面ではなく、文化的・社会的効用の面 からは、非常に短い期間(10年から二〇年)で建物は消滅期が到来します。 その期間だけ借地人を借地法で保護すればよいのです。 それを実際は、二〇年を何回でも更新して いきます。 更新、更新、また更新、「どこまで続く、ぬかるみぞ」というところです。 これに対し て、借地法は社会立法であるとか、借地人という弱者保護だ、という反論があります。 土地の所有権 は公共の福祉のために制限されるべきだ、という議論もあります。 不平等な立法 このような議論については、つぎのように再反論しましょう。 借地人を強くして、借地権という絶 対的に強い権利を与えて、「第二の地主」を作る必要はなんのためにあるのか、ということです。しかも他の地主の犠牲において、借地法が「不平等立法」だ、というのはこの点にあるのです。

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