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1年以内に不動産取得税がかかる

2018年8月24日「金曜日」更新の日記

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マイホームを購入すると、頭金や住宅ローンなど住宅本体の費用以外に、税金という保有コストが発生することを忘れてはなりません。土地や家屋(住宅・店舗・工場・倉庫など)を取得した人には、都道府県から不動産取得税が課されます。不動産取得税は不動産を購入した場合はもちろん、新築・増改築を行なったときや贈与を受けた場合にもかかります(相続による取得は含まない)。もっとも住宅(別荘などは除く)用の土地や家屋には、当分の間税額を大幅に軽減する特例措置が設けられています(平成16年6月30日まで。延長の可能性もあり)まず家屋については、床面積が50~240㎡で、新築住宅ないし築年数20年(鉄骨・鉄筋コンクリート造など耐火構造の家屋は25年)以内の中古住宅は、もっとも有利な軽減措置が適用されます。この条件を満たす家屋を便宜上「特例適用住宅」と呼びますが、標準的な住宅を想定すれば、特例適用住宅の不動産取得税額は20~40万円を大きく超えることはないと思われます。ただし高額なマンションでは、税額が100万円を超える場合もあるでしょう。

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