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土地の立入り等,雑則

2018年9月7日「金曜日」更新の日記

2018-09-07の日記のIMAGE
(1)施行者または施行者になろうとする者は,土地区画整理事業の施行の準備。または施行のため,他人の占有する土地に立ち入って測量し,または調査することができる(区画法72条)。これにより生じた損失は補償しなければならない(区画法73条)。(2)当初の施行に係る認可,事業計画の決定または施行地区の変更を含む事業。計画の変更に係る公告があった日以後,換地処分の公告がある日までは,施行地区内において,土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築,改築,増築等を行おうとする者は,国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあっては国土交通大臣の,その他の者が施行する土地区画整理事業にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない(区画法76条)。(3)施行者は,仮換地等を指定した場合,従前の宅地等について使用収益する。ことを停止させた場合または公共施設の変更もしくは廃止に関する工事を施行する場合において建築物等の移転または除却をすることができる(区画法77条)。この場合に生じた通常生ずべき損失は補償される(区画法78条)。(4)都道府県及び市町村,国土交通大臣,都市基盤整備公団,地域振興整備公団ならびに地方公社は,土地区画整理事業の施行のために欠くことのできない施設を設置するため必要がある場合においては,土地収用法で定めるところに従い,土地を使用することができる(区画法79条)。(5)施行者は,土地区画整理事業の施行上必要な土地の分割または合併の手続を所有者に代わって行うことができる(区画法82条)。また,施行者は,当初の事業計画の決定または施行地区の変更を含む事業計画の変更に係る公告があった場合は,管轄の登記所に施行地区に含まれる土地の名称等を届け出なければならない(区画法83条)。

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