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担保提供した不動産は自由に使える

2018年9月9日「日曜日」更新の日記

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「担保」。よく考えたものです。担保とは、使用権を妨げることなく、金銭消費貸借契約の返済 保証として提供される行為、もしくは物品を意味します。一般的に担保と言えば、不動産を思 い浮かべますが、ほかにも株券、ゴルフ会員権、電話加入権、自動車、船舶、航空機等、所有 権が何らかの形で証明されるものには担保設定契約が有効となります。  所有権が証明されない動産、たとえば壺や時計、指輪は担保対象になりません。動産を借入 れに利用する場合は、質権です。質権の代表例は、「質屋」でしょう。質屋は、質草として差し 出された物品を値踏みし、金銭を貸し出します。そして、質札を顧客に発行し、差し出された 物品を返済期日まで保管します。顧客は期日までに元金と金利を質屋に持っていけば、物品を 取り戻せます。もし、返済がなければ、物品は質流れとなり、所有権は質屋に移転します。質 屋は、質流れとなった物品を店頭、もしくは流通市場で売却し、貸し金を回収します。  不動産の場合は、登記簿謄本で所有者が確認できます。通常、金銭消費貸借契約で不動産を 担保提供した場合、登記申請します。登記を申請すると、登記簿謄本に保証の内容が記載され ます。返済が契約通り行われないとしたらどうなるでしょう。抵当権の場合は、抵当権を実行 し、競売等で配当金を得ます。こうした制度が整備されているので、担保提供された不動産の 使用は、所有者の自由に任されるのです。

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