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税金がゼロでも申告は必要

2018年9月10日「月曜日」更新の日記

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「買換特例」の適用を受けるためには,居住用財産を譲渡した年分の確定申告轡に,この特例の適用を受ける旨を記載すると共に,次に掲げる書類を添付する必要がありますにの特例を受けた結果,譲渡税がゼロとなる場合も申告しなければなりません)。 <「買換特例」適用申請の添付書類> (1)「相続買換え」の場合 第1章 不動産譲渡の税金対策 ・ 譲渡所得計算明細書 ・ 売却した居住用財産(土地,建物)の登記簿謄本または  抄本 ・ 売却した居住用財産の所在地の住民票(既に転居している場合には除票住民票)の写し(売却した日から2ヵ月を経過したもの),戸籍の付票の写し等居住期間が30年以上であることを証する書類 ・ 売却資産の前所有者である被相続人(父等)の除票住民票の写しや戸籍の附票の写しなど,被相続人が売却資産に居住していたことを明らかにする書類 ・ 相続後に建替をしている場合には,建替前の家屋についての閉鎖登記簿謄本その他,建替え前に存した家屋を相続等により取得したことを明らかにする書類 ・ 買換えにより取得した居住用財産(土地,建物)の登記簿謄本その他買換資産を取得したことを証する書類 ・ 買換えにより取得した居住用財産の所在地における住民票の写し (2)「特定買換え」の場合 ・ 譲渡所得計算明細書 ・ 指定公益法人からの適正対価証明等,売却代金及び購入  代金が適正価額以下であることを証明する書類 ・ 売却資産に関する書類  (イ)売却した居住用財産の登記簿謄本または抄本 (口)売却した居住用財産の所在地の住民票(既に転居している場合には除票住民票)の写し(売却した日から2ヵ月を経過したもの),戸籍の付票の写し等,居住期間が10年以上であることを証する書類 (八)売買契約書の写し等,売却代金が2億円以下であることを証する書類

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