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買換資産に関する書類

2018年9月11日「火曜日」更新の日記

2018-09-11の日記のIMAGE
買換えにより取得した居住用財産(土地,建物)の登記簿謄本その他,家屋の床面積(50・以上240・以下),敷地の地積,中古マンションの場合は築20年以下等,適正な買換資産を取得したことを証する書類 (口)買換えにより取得した居住用財産の所在地における住民票の写し<確定申告時に買換資産を取得していない場合>「買換特例」は譲渡年の翌年12月31日までに買換資産を取得すれば適用が受けられるため,確定申告期限である譲渡年の翌年3月15日までにまだ買換資産を取得していない場合があります。このような場合は確定申告書に,買換資産を取得する予定であるという「買換承認申請書」を添付して提出することとなっています。買換承認申請書には,売却した居住用財産の明細および売却価額,買換えを予定している居住用財産の明細,見積価額,取得予定日などを記載します。なお,譲渡年の翌年に取得した買換資産の実際の取得価額が, 買換承認申請書に記載した見積価額と異なることとなった場合には,次の・・・に掲げる区分に応じて,買換資産を取得した日から4ヵ月以内に更正の請求または修正申告を行い,実際の 取得価額と見積額の差額を精算することになります。 ・ 実際の取得価額 > 見積価額 の場合……更正の請求 ・ 実際の取得価額 < 見積価額 の場合……修正申告 また,買換承認申請書を提出した譲渡者が,譲渡年の翌年中に買換資産を取得しなかった場合や,買換資産を取得しても居住期限までに居住の用に供さなかった場合には,その事由が生 じた年の翌年4月30日までに修正申告をしなければなりません。(注)これらの事由による修正申告の場合には延滞税等の附帯税は課税されません。

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