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鍵などの設備一般

2018年9月12日「水曜日」更新の日記

2018-09-12の日記のIMAGE
鍵などの設備一般について賃借人に原状回復義務が発生する場合をどのように判断しているのか? 入居時に賃貸人が設置している設備については、賃借人が通常の使い方をしている限り、設備機器の故障や使用不能の状態が発生しても賃借人の善管注意義務違反は発生せず、当然原状回復義務も発生しません。 経年劣化によって自然損耗などがその典型的なケースです。 これに対して使い方を間違った場合(用法違反)、設備が毀損した場合には賃借人に善管注意義務違反が認められ、原状回復義務も発生します。 例えば鍵をなくしてしまった場合や、使い方を誤って壊した場合などがそうです。
これに対して鍵が壊れていない場合でも、賃貸人が入居者の入れ替わりによる物件管理のために交換する場合には、当然賃貸人の負担となります。 同様に浴槽、風呂釜等の取替えについても破損などが発生していない場合には、物件管理上の問題として賃貸人が負担することになります。 台所やトイレの消毒についても、日常の清掃と異なり賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人が負担するものと思われます。これに対して、ガスコンロ置き場や換気扇などに付いた油汚れやススについては、通常の使い方をしていてもこれらの状況は発生しますが、使用期間中にその清掃・手入れを怠った結果汚損が発生した場合は、賃借人の善管注意義務違反が認められ、原状回復義務が発生するケースも多いと思われます。 この点は、風呂、トイレ、洗面台の水垢やカビなどについても同様に判断されると思います。

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