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賃借人が通常行うべき清掃

2018年9月13日「木曜日」更新の日記

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●風呂、トイレ、洗面台の水垢やカビについてはどのように判断するのか? 賃借人が通常行うべき清掃、手入れを行っている限りにおいては、水垢やカビなどが生じたとしても賃借人に原状回復義務は発生しません(通常の手入れを行っている限りにおいてはこのような現象が発生するケースは少ないでしょう)。 これに対して清掃や手入れを怠ったために汚損が発生した場合には、賃借人に善管注意義務違反があるとみなされ、修繕費用の一部について賃借人に原状回復義務が発生することになります。 風呂、トイレ、洗面台のような設備機器については、通常は8年で残存価値10%となるような割合で判断すべきでしょう。 賃貸人が、賃借人の退去後に浴槽、風呂釜等の取替えを行う場合には、物件の維持管理上の問題であって、賃貸人がその費用負担するのが妥当であると思われます。 もちろん賃借人の破損行為などが無いことが前提です。 賃借人によって破損されやむを得ず取替えを行う場合には、当然の事ながら賃借人に原状回復義務が発生します。 の場合においてもその費用については8年間で残存価値が10%になる割合で費用負担を判断すべきです。 台所のガスコンロ置き場や換気扇などに発生した油汚れやガスについては、賃借人が通常行うべき清掃や手入れを行っていた場合には、賃借人に善管注意義務違反は認められず、原状回復義務も発生しません。 ただ清掃や手入れを怠っていた場合には、一部賃借人が費用負担すべき場合があります。 この場合には8年間に残存価値が10%になる割合で費用を算出すべきであると思います。 賃借人が退去した後、賃貸人が台所やトイレの消毒を行う費用については、賃借人の管理の範囲を超えているので賃貸人が負担するのが妥当であると思われます。

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