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賃借人の居住・使用

2018年9月14日「金曜日」更新の日記

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賃借人の原状回復義務がある場合の義務の範囲(費用負担の範囲)についてはどのように判断するのか? 基本的には、賃借人の居住・使用により発生した建物の価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧するに必要な費用を賃借人は負担することになります。 具体的には、可能な限り毀損部分の補修費用相当分となるような限定的なものとすると判断されています。 この場合、補修工事は最低限可能な施工単位を基本とします。 ですから、畳の場合は最低1枚単位、フローリングの場合は最低1「Ti単位、壁(クロス)についても最低1「Ti単位を基準とします。 これに対していわゆる模様合わせ色合わせのための工事については、原則として賃借人の負担とはしないと判断されていますが、畳や壁(クロス)の場合には補修箇所以外の部分との色の不調和が不自然な場合には、最低単位(1枚又は1㎡を超える修理費用を賃借人が負担するケースもあるでしょう。 修繕の対象によっては、経過年数を考慮して修繕費用を考慮すべきものもあります。

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