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賃借人の通常の使用

2018年9月15日「土曜日」更新の日記

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畳に関してはどのような判例があるか。 畳の裏返し、表替えをするか否かについてのトラブルは、原状回復に係わるトラブルの中で事例としては最も多いものの1つと言えます。 実際には、畳の裏返し、表替えをする特約の有効性が争われています。というのは通常畳の裏返しや表替えは「次の入居者のために行うもの」であると考えられるからです。 判例は、賃借人の通常の使用によって生ずる損耗など(通常損耗)については、賃料が支払われている以上賃貸人の負担とするという考え方をとり、裏返しや表替えは賃貸人の負担とするようです。 ただ、実際には特約を設け、畳の取替費用を賃借人の負担とする修理特約、または故意過失を問わず畳の汚れについては賃借人が賠償義務を負う賠償特約が設けられているケースが多く、この特約の効力が問題となります。 判例は修理特約については、特段の事情がない限り、賃貸人の修繕義務を免除したものにすぎず、積極的に賃借人に修繕義務を課していないと判断し、賠償特約については同じく特段の事情がない限り、賃借人の損害賠償義務の範囲には通常損耗は含まれないと解釈しているようです。

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