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旧建物の取り壊し費用等

2018年9月16日「日曜日」更新の日記

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アパート等を建てるために土地を買おうとする場合に,その土地が何も建っていない更地であるとは限りません。目当ては土地でも,その上に前の持主の建物が建っているため,土地だけでなく建物ごと買わなければならないことがあります。その場合,アパート等を新築するためには,まず今建っている建物を取り壊してからということになりますが,この場合にはその取り壊しのためにかかった費用や建物の代金として支払った金額というのは,その目当ての土地を取得するために支払ったものですから,その金額は土地の取得費として取り扱うことになります。つまり,土地等と一緒に建物等を取得した場合に,明らかに最初からその建物等を取り壊して土地を利用するつもりであったときは,その建物を取得するのに支払った金額や取り壊すためにかかった費用は土地等の取得費とされることになります。ただし,これは,土地と建物を一緒に買っても,もともとその建物を使うつもりがないので,すぐに取り壌してしまった場合の取り扱いであって,今現在賃貸しているアパート等を取り壊した場合には話は別です。同じ取り壊し費用でも,現に使っている建物を取り壊した場合には,除却損失として経費とされます。この場合にも,151頁の4の借入金の利息と同様に,法人と個人とでは取り扱いが違ってきます。法人の場合には,これらの損失は法人の営む事業上で生じたものですから,全額経賞として取り扱われます。しかし,個人の場合には次に説明するように,その内容によって取り扱いが違ってきますので,注意が必要です。 (イ)事業的規模(《参考》を参照)の場合その損失の金額の全額が不動産所得の必要経費とされます。 (口)事業的規模ではない場合 必要経費にすることができる損失の金額は,その損失の金額をマイナスする前の所得の金額が限度になります。つまり,いくら損失の金額が多くても,事業的規模でない場合には必要経費にすることができる損失の金額は制限されてしまいます。

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