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短期賃借権

2018年9月17日「月曜日」更新の日記

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3~5年以内の賃借権のことで、債権の後順位者が所有している例が多い。これは「明け渡し 命令」で、明け渡しを求めることができる。ただし、こういう物件は、プロの不動産業者以外は 避けたほうがよい。なお、競売物件では、住宅ローンは使えない。クーリングーオフでごまかし物件を白紙解約 ■クーリングーオフはできる場合とできない場合がある 不動産の取引では、時には消賞者の知識不足をよいことに、まやかしの物件を売りつけられ ることがある。そのような場合には、宅建業者の事務所、その他建設省 で定める場所以外で契約をした場合には、一定の日(手付金を入れたり契約をした日)から8日 間を経過するまでは、自由に申し込みまたは契約を解除できる。この制度を一般に「クーリングーオフ制度」と言っている。この場合には、業者は、損害賠償の請求や違約金の請求はできない。さらに、申込金や手付金など受け収った金銭の一切を返還しなければならない。これは宅地建物取引業法37条の2第3項に定められている。自ら指定した場所では、クーリング・オフは適用できないので、怪しいなと思ったら、業者の事務所で重要事項の説明なしには、契約を結ばないほうがよい。事務所での契約で悪質なことがあれば、行政の処分がある。

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