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税額は所有した期間によって異なる

2018年9月25日「火曜日」更新の日記

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財産といわれて、まず頭に浮かべるものは土地。これまで資産家といえばイコール土地を持っている人のことをいいました。すべてが土地、土地、土地。どこまでいっても財産は何といっても土地が一番。日本人の財産に対する考え方の底流には、"土地本位制"があったことは間違いないはずです。  逆に言えば、財産そのものが土地によってがんじがらめに縛られていたということ。この土地に縛られて身動きできなかった自分の財産を解放できたら。かつて日本人が経験したことがなかった状況から、果たしてどんな世界が開けてくるのでしょうか。そのことにふ れる前に、まず今回の特例の原則廃止でどのような課税がされるのかを、ごくかいつまんで説明しておきます。  居住用財産を売った場合、売却した金額から取得費を引き(取得費がない場合は五%を引く)、不動産売却の仲介手数料などの費用を差し引きます。これが譲渡益。さらにそこから特別控除である三〇〇〇万円を引いた残りが課税譲渡所得と呼ばれるものです。この課税譲渡 所得に対して税金がかかるわけですが、どのくらいの額の税金がかかるかは、居住用財産の所有期間によって異なります。三〇〇〇万円の控除があるところまでは同じ、所有期間の長い短いで差が出てくるわけです。

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