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欠陥住宅をなくす

2018年9月27日「木曜日」更新の日記

2018-09-27の日記のIMAGE
欠陥発生のパターンや原因を考えるなかで欠陥の内容にも触れてきましたが、あらためて欠陥とは何を指すのかということについて考えたいと思います。ほとんどの欠陥はいくつかの現象や原因が重なって発生しています。その現象面を見てみると、漏水・雨漏り、湿気・結露、騒音・振動、コンクリートのクラック・白華現象などがくり返し出てきます。それらの直接の原因として、防水や断熱、構造、地盤等の工事・工法の不備があります。幅・高さの寸法不足など、設計不良という次元でとらえるべきか疑問に思うような低レベルのミスがあり、そうしたミスが幾重にも積み重なって全面的な施工不良になっているという例もあります。さらには、仕様の変更や工事費の精算内容等に関しての契約違反、不当請求に類する問題もあります。以上の例から見ると欠陥は、施工水準・工法選択に問題があって物理的現象として発生するもの、また、それらに起因して契約上の問題となるもの、ということができそうです。しかし、欠陥紛争の厳しい実態、被害者の大きな苦しみを考えると、はたして物理的現象の改善だけで欠陥が解消されるのか、という疑問も浮かんできます。また被害者が日々の生活のなかで不便を強いられ、不安を大きくしていく様子がリアルに示されています。つまり問題は、物理的現象によって引き起こされた生活の不便や不安、安全に安心して暮らし続ける権利の損失にあることがわかります。先にも述べたように、住居が生活を支える基盤であるならば、生活に不安をもたらさないことは住宅の基本要件です。そう考えれば、「居住者の生活に支障を起こす住宅」あるいは「生活の機能を満足させられない住宅」は、すべて欠陥住宅であるとしなければなりません。

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