SUMAIRINA

トップ > 平成30年11月> 1日

家賃不払いと建物賃貸借の解除

2018年11月1日「木曜日」更新の日記

2018-11-01の日記のIMAGE
借家人が正当な理由もなく定められた家賃を支払わないときは,借家人の債務不履行に当たるものとして,家主は建物賃貸借を解除することができます。しかし,家賃不払いがあっても,信頼関係を破壊するに至っていないと認められる特段の事情があるときは,解除は許されないとするのが判例・通説です。裁判実務上は,一般には3~4ヵ月分の家賃不払いがあるときは解除を認めています。家主が家賃の受領を拒絶している場合の効果や,その場合の供託の効果等は地代等と同じです。『借地契約の終了原因』「期間満了」借地権の存続期間が満了し,更新しない場合には借地契約は終了します。一時使用目的の借地権,一般定期借地権または事業用借地権は,当事者が定めた存続期間が満了すると借地契約は更新することなく終了します。また,建物譲渡特約付借地権は,建物譲渡時に借地権が消滅する(借地契約が終了する)のが本来ですが,存続期間の満了で終了することもあり得ます。「合意解除,借地権放棄」実際上,旧借地権が終了する場合の多くは,地主と借地人との間で借地契約を合意解除する(または借地人が借地権を放棄する)場合です。合意解除の場合には,借地権相当額および建物相当額の合算額を基準とする立退料を地主が借地人に支払ったり,借地上建物を買い取ったり,あるいは借地権(および建物)と土地(借地権のあるその土地または代替地)との等価交換をするなどの処理をするのが通常です。地主と借地人間で借地契約の合意解除をした場合であっても,転借地人がいるときや借地上建物の賃借人がいるときは,それらの者に合意解除の効果を対抗できないとするのが判例です。

✦…時の鐘がなる岩槻区…✦

さいたま市岩槻区にある時の鐘は1671年に当時の岩槻城主であるは阿部正春が城下町に時を知らせるために設置したといわれています。鐘撞き時刻は6時・正午・18時と1日3回鳴らしており、この鐘は1720年に当時の当時の岩槻城主永井直陳が改鋳し、250年以上経った今でもその時刻になると鐘の音が区内に鳴り響きます。また、市の指定文化財にも登録されており、岩槻区のシンボルとして残されています!【さいたま市岩槻区の戸建物件情報はコチラ♡】そんな城下町の岩槻区はさいたま市の中で1番面積が広い区です。駅周辺はスーパーや飲食店が立ち並んでおり、駅から離れると公園や川が流れており自然も多いので、ファミリー層におすすめのエリアとなります!岩槻区で戸建物件をお探しの方は【有限会社ハウジングドットコム】さんへご相談してみてはいかがでしょうか(=^・^=)?

このページの先頭へ